相続登記チェッカー無料相談

2026年4月から住所変更登記も義務化。引越し後2年以内・過料5万円

更新日 2026-06-12

相続登記の義務化に続く第2弾が、2026年4月1日に施行された住所・氏名変更登記の義務化です。こちらは相続と関係なく、不動産を持っていて引越しや結婚をしたことがある人すべてが対象になります。対象人数では相続登記より広い制度ですが、認知度はまだ低いままです。

義務の中身

不動産の所有者は、住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。

過去の引越しも対象

相続登記の義務化と同じ構造で、施行日より前の変更もさかのぼって対象になります。たとえば10年前にマンションを買い、その後2回引越して登記簿の住所が古いままの人。この場合の期限は施行日から2年、つまり2028年3月31日です。

自分の登記簿上の住所が現住所と一致しているか、すぐ答えられない人は多いはずです。登記情報提供サービスや法務局での登記事項証明書の取得で確認できます。

無料で済む「スマート変更登記」

この制度には負担軽減策が用意されています。あらかじめ法務局に氏名・住所・生年月日などの「検索用情報」を申し出ておくと、法務局が住基ネットの情報から住所変更を把握し、本人の了解を取ったうえで職権で変更登記をしてくれます。本人の申請は不要で、費用もかかりません。2025年4月から申出の受付が始まっています。

これから不動産を取得する人は登記申請と同時に検索用情報が申し出られるため、実質的に自動化されます。問題は既存の所有者で、自分で申し出をしない限りこの仕組みには乗りません。

相続登記との合わせ技に注意

相続登記を申請するとき、被相続人の登記簿上の住所が死亡時の住所と違っていると、住所のつながりを証明する書類(住民票の除票や戸籍の附票)が追加で必要になります。保存期間の経過で取得できないことも珍しくなく、手続きが一段重くなります。過去分の相続登記を進める人は、住所変更の問題が絡んでいないかを先に確認しておくと手戻りがありません。

あなたの期限は? 亡くなった時期を選ぶだけで、申請期限と残り日数を確認できます。

期限チェッカーを使う 売却・処分の無料相談

関連記事