過去の相続も対象。2027年3月31日が期限になる人が一番多い
更新日 2026-06-12
相続登記の義務化で本当に影響が大きいのは、これから発生する相続ではありません。すでに発生して、登記されないまま放置されてきた過去の相続です。法務省の推計で所有者不明土地は九州の面積を超えるとされ、その主因が未登記の相続でした。義務化はまさにこの「過去分」を動かすための制度です。
期限は2027年3月31日
2024年4月1日より前に不動産を相続したことを知っていた場合、相続登記の期限は2027年3月31日です。「亡くなったのが30年前」でも変わりません。施行日から3年という猶予が一律に適用されるためです。
つまり、次のようなケースはすべて2027年3月31日が期限です。
- 実家の名義が亡くなった父のまま
- 田畑や山林の名義が祖父のまま
- 共有持分の一部が亡くなった親族のまま
期限までに何をするか
状況は2つに分かれます。
遺産分割の話し合いがまとまる見込みがある場合。戸籍を集めて相続人を確定し、遺産分割協議書を作り、登記を申請します。自分でやる方法と費用は別の記事に整理しました。関係者が少なければ自分でも可能です。
まとまる見込みがない、または時間が足りない場合。相続人申告登記で先に義務だけ履行しておく方法があります。単独で申し出ることができ、過料の対象から外れます。そのうえで遺産分割は腰を据えて進め、成立したら3年以内に本登記を入れます。
関係者が増える前に
未登記のまま相続人の一人が亡くなると、権利関係はその人の配偶者や子に広がります。10人を超える共有はめずらしくなく、そうなると全員の印鑑を集めるだけで年単位の仕事になります。2027年の期限は、関係者がまだ把握できるうちに整理する最後の機会と考えるべきです。
自分のケースの期限と必要な手続きは期限チェッカーで確認できます。