相続登記を自分でやる方法と費用。司法書士に頼む場合の相場
更新日 2026-06-12
相続登記は司法書士の独占業務ではなく、相続人自身で申請できます。実際、関係がシンプルなケースでは自分でやる人も増えています。かかる費用と手間を先に把握して、自分でやるか専門家に頼むかを判断するのが合理的です。
必ずかかる費用(誰がやっても同じ)
登録免許税が、不動産の固定資産税評価額の0.4%かかります。評価額2,000万円の実家なら8万円です。これは自分でやっても司法書士に頼んでも変わりません。ほかに戸籍謄本や住民票などの取得費が数千円から1万円程度かかります。
なお、評価額100万円以下の土地については登録免許税の免税措置があります(2027年3月31日まで)。地方の山林や原野が該当しやすい措置です。
自分でやる場合の流れ
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を確定する
- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押す(法定相続分どおり、または遺言がある場合は不要)
- 登記申請書を作成し、固定資産評価証明書等と合わせて管轄の法務局に申請する
法務局には手続案内の予約制度があり、書式は法務局サイトからダウンロードできます。平日に法務局とやり取りできる時間が取れる人なら、現実的な選択肢です。
司法書士に頼む場合の費用感
報酬は事務所と案件の複雑さで幅がありますが、シンプルな相続登記でおおむね数万円台後半から十数万円が目安です。戸籍収集や協議書作成まで任せるか、登記申請だけ任せるかでも変わります。
判断基準
次のどれかに当てはまるなら、専門家に頼む方が結果的に安くつきます。
- 相続人が多い、疎遠な人がいる、連絡が取れない人がいる
- 数次相続(登記しないうちに相続人も亡くなっている)が発生している
- 不動産が複数の管轄にまたがる
- 期限(過去分は2027年3月31日)まで時間がない
逆に、相続人が配偶者と子だけで全員が協力的、不動産は実家一つ、という形なら自分でやる選択は十分成立します。