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数次相続とは。登記しないうちに相続人も亡くなったときの手続き

更新日 2026-06-13

「実家の名義が祖父のまま。その後、父も亡くなった」。未登記の不動産で最も多い相談がこの形です。最初の相続の登記をしないうちに相続人が亡くなり、次の相続が重なった状態を数次相続と呼びます。

何が起きているか

祖父の死亡で実家の持分は父たち相続人に移り、登記しないまま父が亡くなると、父の持分はさらに母やあなたへ移ります。登記簿は祖父のままでも、権利は2世代分の相続人に枝分かれしている。叔父叔母、その子(いとこ)まで関係者になるのが普通で、放置の年数が長いほど人数は増えます。

手続きの基本は「相続を1つずつ登記する」

原則は、祖父から父たちへの相続登記、父からあなたたちへの相続登記、と順番に入れていきます。例外として、中間の相続人が1人だけだった場合(または遺産分割で1人に集約した場合)は、中間の登記を省略して祖父から現在の相続人へ直接登記できる扱いが認められています。どちらに該当するかで書類も税額も変わるため、数次相続はケースの整理が肝心です。

戸籍の量が桁違いになる

通常の相続登記でも出生から死亡までの戸籍一式が要りますが、数次相続では亡くなった人ごとにそれが必要です。祖父の分、父の分、それぞれの相続人確定。集める戸籍は数十通になることも珍しくありません。ここまで来ると自力での処理は現実的でなく、司法書士に依頼する案件と考えたほうがよいです。

期限の扱い

相続登記の申請義務は相続ごとに発生します。祖父の相続が2024年4月1日より前なら、その分の期限は2027年3月31日。父の相続が施行後なら、知った日から3年です。つまり数次相続は複数の期限を同時に抱えている状態で、義務の面でも放置の選択肢はありません。

分割協議がまとまらないなら

関係者が多い数次相続ほど協議は難航します。その場合も相続人申告登記で自分の分の義務を先に履行できます。そのうえで、売却まで考えているなら、関係者がこれ以上増える前に協議をまとめる動機づけとして「売却代金の分配」を提示するのが、経験上いちばん話が進みます。

あなたの期限は? 亡くなった時期を選ぶだけで、申請期限と残り日数を確認できます。

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