相続登記の必要書類チェックリスト。ケース別に全部見せる
更新日 2026-06-13
相続登記の準備で最初につまずくのが書類集めです。何が要るかはケースで変わるのに、解説の多くは全部を一緒くたに並べています。ここでは3つのケースに分けて、それぞれの必要書類だけを示します。
全ケース共通で必要なもの
- 被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)。登記簿上の住所と死亡時の住所をつなぐため
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書(または評価額のわかる課税明細書)。登録免許税の計算に使う
- 登記申請書(法務局サイトの様式)
ケース1: 遺言で取得する場合
上の共通書類に加えて、遺言書が必要です。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認(法務局保管制度を使っていた場合は不要)、公正証書遺言はそのまま使えます。遺言で取得する場合、ほかの相続人の戸籍や印鑑証明は原則不要なので、3ケースの中では一番書類が軽くなります。
ケース2: 遺産分割協議で取得する場合(最多)
共通書類に加えて、次が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式。相続人を確定するため。本籍を移していた人は複数の市区町村から取り寄せることになる
- 相続人全員の現在戸籍
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
- 相続人全員の印鑑証明書
負担の中心は出生から死亡までの戸籍収集です。2024年から戸籍の広域交付(最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できる制度)が始まり、以前より格段に楽になりました。
ケース3: 法定相続分のとおり登記する場合
協議書と印鑑証明が不要になる代わりに、出生から死亡までの戸籍一式と相続人全員の現在戸籍は必要です。共有名義になるため、後で売却するときに全員の協力が要る点は理解しておくべきです。
費用の目安
戸籍・住民票などの取得費は合計でおおむね数千円から1万円台。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。書類が揃えば、自分で申請するか司法書士に依頼するかを選びます。
なお法務局には「法定相続情報証明制度」があり、戸籍一式を一度提出して一覧図の認証を受ければ、以後は1枚の証明書で銀行や証券の相続手続きにも使い回せます。不動産以外の手続きが多い人は先にこれを作ると総作業量が減ります。